民法 第八百六十五条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百六十五条保存

後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百六十五条

未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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