令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。