(委任及び親権の規定の準用)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、未成年後見について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。