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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百七十五条(未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)
第八百三十二条の規定は、未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人との間において未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
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前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。