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家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3
家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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第八百七十六条の四(辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求)
補助人がその任務を辞したことによって新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。