トップ対応法令一覧民法第八百七十六条の四

民法 第八百七十六条の四

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)保存

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2

本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3

家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第八百七十六条の四(辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求)

補助人がその任務を辞したことによって新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。