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民法 第八百七十六条の九

(補助人に代理権を付与する旨の審判)

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条文
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第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

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第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。