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民法 第八百七十六条の九

(補助人に代理権を付与する旨の審判)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)保存

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

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第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百七十六条の九(補助監督人の職務)

補助監督人の職務は、次のとおりとする。

補助人の事務を監督すること。

補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。

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