民法 第八百九十四条

(推定相続人の廃除の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)保存

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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