民法 第八百九十四条

(推定相続人の廃除の取消し)

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条文
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第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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