民法 第九百二十六条

(限定承認者による管理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百二十六条(限定承認者による管理)保存

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

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第六百四十五条第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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