民法 第九百三十三条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

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条文
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第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。 この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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