民法 第九百四十四条

(財産分離の請求後の相続人による管理)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理)

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。 ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

2

第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。