民法 第九百五十五条

(相続財産法人の不成立)

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条文
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第九百五十五条(相続財産法人の不成立)

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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