民法 第九百五十五条

(相続財産法人の不成立)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百五十五条(相続財産法人の不成立)保存

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

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