民法 第九百五十七条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

2

第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで第九百三十二条ただし書を除く。の規定は、前項の場合について準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。