民法 第九百五十九条

(残余財産の国庫への帰属)

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条文
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第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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