民法 第九百五十九条

(残余財産の国庫への帰属)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)保存

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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