民法 第九百七十条

(秘密証書遺言)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百七十条(秘密証書遺言)保存

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

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第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

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未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百七十条(秘密証書遺言)

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

遺言者が、その証書に署名すること。

遺言者が、その証書に封をすること。

遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、これに印を押し、遺言者及び証人とともにこれに署名すること。

2

第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

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