民法 第九百八十四条

(外国に在る日本人の遺言の方式)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式)保存

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式)

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

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