相続税法 第四十一条

(物納の要件)

令和8年4月1日 施行時点令和6年法律第8号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十一条(物納の要件)保存

税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。 この場合において、物納に充てる財産以下「物納財産」という。の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

2

前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。

不動産及び船舶

次に掲げる有価証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。

国債証券及び地方債証券

社債券特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。

株券特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。

金融商品取引所金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第十六項定義に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの

(1)

新株予約権証券

(2)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託ニに規定する証券投資信託を除く。の受益証券

(3)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券トにおいて「投資証券」という。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの

動産

4

第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

5

第二項第二号ロからホまでに掲げる財産金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 29 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 1 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。