相続税法 第四十五条

(物納申請の却下に係る再申請)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十五条(物納申請の却下に係る再申請)

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

2

第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 5 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。