地方税法 第十二条

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第十二条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)保存

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

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