地方税法 第十四条

(地方税優先の原則)

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第十四条(地方税優先の原則)保存

地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を除く。以下本章において同じ。その他の債権に先だつて徴収する。

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