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地方税法 第百四十四条の二十三

(免税証の受取義務)

条文
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第百四十四条の二十三(免税証の受取義務)保存

免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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