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2
情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
5
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
一
第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑
二
第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑
三
第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑
四
前二項の違反行為 当該各項の罰金刑
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
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