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地方税法 第百四十四条の三十八の二

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)

条文
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第百四十四条の三十八の二(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)保存

総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者以下この条から第百四十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人税理士法第三十条同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 質問検査等を行う実地の調査以下この項及び第三項において単に「調査」という。を開始する日時 調査を行う場所 調査の目的 軽油引取税に関する調査である旨 調査の対象となる期間 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

質問検査等を行う実地の調査以下この項及び第三項において単に「調査」という。を開始する日時

調査を行う場所

調査の目的

軽油引取税に関する調査である旨

調査の対象となる期間

調査の対象となる帳簿書類その他の物件

その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2

総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3

第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。 この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

4

元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

5

元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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