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地方税法 第百四十四条の三十八の五

(政令への委任)

条文
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第百四十四条の三十八の五(政令への委任)保存

第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。