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地方税法 第百四十四条の四十

(道府県間の協力)

条文
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第百四十四条の四十(道府県間の協力)保存

道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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