地方税法 第百四十七条

(自動車税のみなす課税)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第百四十七条(自動車税のみなす課税)保存

自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

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前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

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