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地方税法 第十四条の十二の二

(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

条文
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第十四条の十二の二(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)保存

納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。

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前項の規定に基づき地方団体の徴収金に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号第六条第四項に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその地方団体の徴収金に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。 ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

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