地方税法 第百五十六条

(自動車税の納期)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第百五十六条(自動車税の納期)保存

自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

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