条文
括弧書き:
第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2
賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3
賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により、自動車税を課する。
4
賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。 ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。
データ提供: e-Gov法令検索
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