地方税法 第十五条の五の三

(職権による換価の猶予の効果等)

条文
括弧書き:
第十五条の五の三(職権による換価の猶予の効果等)保存

地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

2

第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項第五号を除く。及び第三項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二の三第三項第一項の規定にかかわらず、そのその
第十五条の二の三第四項第一項の規定にかかわらず、当該当該
第十五条の三第一項次の第十五条の五第一項の規定に該当しないこととなつた場合又は次の
第十五条の三第一項第二号第十五条第三項第十五条の五第二項において読み替えて準用する第十五条第三項
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。