地方税法 第百六十四条

(自動車税の減免)

条文
括弧書き:
第百六十四条(自動車税の減免)保存

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車税を減免することができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。