地方税法 第十六条の二

(納付又は納入の委託)

条文
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第十六条の二(納付又は納入の委託)保存

納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。 この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金 滞納に係る地方団体の徴収金第一号に掲げるものを除く。で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの

徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金

納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金

滞納に係る地方団体の徴収金第一号に掲げるものを除く。で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの

2

徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

3

徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。

4

第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

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