地方税法 第十七条

(過誤納金の還付)

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第十七条(過誤納金の還付)保存

地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

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