地方税法 第百七十八条

(鉱区税の納税義務者等)

条文
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第百七十八条(鉱区税の納税義務者等)保存

鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

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