地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日 第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日
督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
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