(鉱区税の賦課期日)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。