(鉱区税の賦課期日)
令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)
鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。