地方税法 第百八十二条

(鉱区税の納期)

条文
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第百八十二条(鉱区税の納期)保存

鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

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