(鉱区税の納期)
鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。