地方税法 第百九十四条

(鉱区税の減免)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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第百九十四条(鉱区税の減免)無料登録で保存

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

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