地方税法 第十九条の十一

(行政事件訴訟法との関係)

条文
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第十九条の十一(行政事件訴訟法との関係)保存

第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

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