地方税法 第十九条の十二

(審査請求と訴訟との関係)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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