(地方団体の課税権)
令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)
地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。