地方税法 第二百二条

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

条文
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第二百二条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)保存

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

2

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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