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地方税法 第二十条の十一の三

(口座管理機関の加入者情報の管理)

条文
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第二十条の十一の三(口座管理機関の加入者情報の管理)保存

口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号第二条第四項に規定する口座管理機関同法第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報当該口座管理機関の加入者同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。の氏名及び住所又は居所その他社債等同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条において同じ。の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。を当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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