地方税法 第二十条の十二

(政令への委任)

条文
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第二十条の十二(政令への委任)保存

第九条から前条まで及び第十六節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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