地方税法 第二十条の七

(債権者の代位及び詐害行為の取消し)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十条の七(債権者の代位及び詐害行為の取消し)保存

民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

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