(債権者の代位及び詐害行為の取消し)
民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。