地方税法 第二十条の九

(地方税に関する相殺)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十条の九(地方税に関する相殺)保存

地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

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