地方税法 第二十一条

(不納煽せん動に関する罪)

条文
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第二十一条(不納煽せん動に関する罪)保存

納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことを煽せん動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。

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