地方税法 第二十二条の十一

(許可状の提示)

条文
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第二十二条の十一(許可状の提示)保存

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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