地方税法 第二十二条の十二

(身分の証明)

条文
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第二十二条の十二(身分の証明)保存

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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