地方税法 第二十二条の十六

(領置物件等の処置)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十二条の十六(領置物件等の処置)保存

当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

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地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第二十二条の十六(領置物件等の処置)

当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2

地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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