地方税法 第二十二条の十七

(領置物件等の還付等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十二条の十七(領置物件等の還付等)保存

当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2

地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。

3

前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第二十二条の十七(領置物件等の還付等)

当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。第三項において同じ。により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2

地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。

3

前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置若しくは差押えをした又は電磁的記録提供命令により提出させた当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。