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当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。 ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
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当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索又は差押えをしてはならない。 ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税(第三項ただし書において「軽油引取税等」という。)について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索又は差押えを、日没後まで継続することができる。
第二十二条の十一第二項の規定にかかわらず、当該徴税吏員は、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 ただし、軽油引取税等について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。