地方税法 第二十二条の二十

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十二条の二十(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)保存

当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。 ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2

当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第2号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第二十二条の二十(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)

当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索又は差押えをしてはならない。 ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税第三項ただし書において「軽油引取税等」という。について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2

当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索又は差押えを、日没後まで継続することができる。

3

第二十二条の十一第二項の規定にかかわらず、当該徴税吏員は、許可状同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 ただし、軽油引取税等について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。